私たち姫路市保育協会は、姫路の幼児教育・保育を支える私立認可園の団体です。
私立認可園は多様な保育ニーズに応え、保育の質を高めながら、子どもたちの健やかな成長に貢献しています。
- 姫路市の幼児教育・保育を担う私立認可園の特色
- 認可と認可外、私立と公立
- 3つの認定区分
幼児教育・保育の礎として長年にわたり地域に根付いてきた保育園。
多くの子どもたちを見る中で、保育の質を高め、子どもにとって良い保育・幼児教育とは何かを追求してきました。
私立認可園では、その蓄積してきた知恵を、研修や公開保育等で広く共有してきました。
保育を支え、見つめ続けてきたからこそわかる子どもの姿。
そこから得られた知恵が私たちの財産です。
幼児教育・保育をすすめるにあたって、保育士は保育士資格、幼稚園教諭の資格を持ち、専門性を持って職務にあたっています。
幼児教育・保育の専門性は子どもの成長・発達のプロセスに関わる立場だからこそ大切なものです。
子どもに寄り添い成長を見守るプロフェッショナルとして子育てを支援します。
私立認可園では、幼児教育・保育の基礎をベースに多様性のある豊かな保育を実践しています。
家庭的な保育、豊かな自然、地域との絆、体操教室やマーチングなど、施設ごとに特色のある取り組みを行っており、目指すべき子どもの育ちを支援しています。
子どもに合った多様性のある豊かな幼児教育・保育を選択できるのも私立認可園だからこそ。
法令で定められた設置基準、認可基準をクリアし、なおかつ幼児教育・保育を推進するにふさわしい施設として自治体から認められた認可施設です。
また、国や自治体の支援を受け、透明性を持った、社会を支える施設として運営されています。
子どもの安全安心、信頼される幼児教育・保育を実践する施設です。
3つの認定区分によって、幼稚園機能、保育所機能の利用が区別されますが、認定こども園ではそのどちらの子どもも受け入れています。
かつて幼稚園へ通うことが当たり前だった時代はもう終わりました。今は働いている方もそうでない方も、より充実した幼児教育を等しく受けられる認定こども園が広く浸透しています。
保育園でも認定こども園でも同じように進級、進学に合わせ連続した幼児教育・保育を実践しています。
また、私立認可園では子どもたちがスムーズに就学先へ進めるように保幼小連絡会を通じ小学校との連携に取り組んでいます。
認可と認可外の違い、私立と公立の違いなど、どのような違いがあるのでしょう?それぞれの違いを簡潔にまとめました。
認可と認可外の違い
認可
法令に基づいた設置基準、認可基準をクリアし、幼児教育・保育を推進するにふさわしい施設として自治体から認可された施設です。基準を守ることによって、一定の保育水準と安全性をもった施設として認可されています。
また、自治体の指導監査を受け、施設の運営について透明性を持って運営されています。
保育料については自治体の基準に従って金額が決められるため、どの施設でも同一です。
認可外
認可園のように自治体から認可されておらず、任意の形で認可基準等を満たす施設です。
保育水準や安全性は園によってばらつきがあります。
自治体による立ち入り指導が行われますが、監査基準も認可園とは異なります。
保育料は施設が独自に決めるため、金額も施設によって大きく違います。
守っている基準、自治体による監督体制、保育料の決め方、この3点が大きく異なります。
また、幼児教育・保育の無償化については認可施設は完全無償化、認可外施設でも一定の範囲で無償化が実施されています。
公立と私立認可の違い
公立
運営母体 | 自治体 |
運営基準 | 法令に従った運営 |
保育内容 | 自治体ごとに設定された保育内容 |
保育料 | 自治体による基準 |
私立認可
運営母体 | 社会福祉法人、学校法人、宗教法人、株式会社など |
運営基準 | 法令に従った運営 |
保育内容 | 施設ごとに特色のある保育内容 |
保育料 | 自治体による基準 |
公立園では各園に大きな差はなく、安定した幼児教育・保育内容が実施される傾向にあります。
私立園は各施設ごとに理念に基づいた多様性のある幼児教育・保育が実施されており、子どもに合わせて園を選択することができます。
参考までに、姫路市における公立と私立認可園に通う子どもたちの人数の推移を比較してみます。
ここ数年は私立認可園へ通う子どもたちの数が大きく伸びています。
これは姫路市において、私立認可園の整備が進み、子どもたちを受け入れる施設が増えていることを示しています。
認定区分による違い
1号認定
3~5歳の子どもで
保育を必要とする事由に該当しない子ども
●利用できる施設
幼稚園、認定こども園
●申込み
各施設を通して申し込む
2号認定
3~5歳の子どもで
保育を必要とする事由に該当する子ども
●利用できる施設
保育園、認定こども園
●申込み
自治体を通して申し込む
3号認定
0~2歳の子どもで
保育を必要とする事由に該当する子ども
●利用できる施設
保育園、認定こども園
●申込み
自治体を通して申し込む
1号認定はいわゆる幼稚園型の利用認定になります。施設によっては預かり保育など、預かる時間の延長などが可能です。
入園の申し込みは各施設へ直接、申し込みます。
2号3号認定はいわゆる保育園型の利用認定になります。入園の申し込みは自治体を通じての申し込みになります。
認可外施設においては、このような認定無く利用することが可能です。